Okinawa Dialysis and Transplant Association, ODTA

 
第1条 名称、所在地
 
  本会は、沖縄県透析医会と称し、事務局を当会々長施設に置く。
 
第2条 目的
 
  本会は、適正な透析療法の普及、技術の向上及び関係者の教育、研修
  を行うと共に、腎不全対策の推進、医療安全対策の為の事業を行な
  い、以て会員の倫理の昂揚及びその資質の向上と社会福祉を増進する
  ことを目的とする。
 
第3条 事業
 
  本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。 
  1.腎不全治療に関する知識及び手技の普及活動。
  2.コメディカルスタッフの育成に関する事項。
  3.診療適正化の推進。
  4.災害対策及び感染対策
  5.沖縄県、沖縄県人工透析研究会、沖縄県腎不全対策協議会、
    社団法人日本透析医会及び関係諸団体との交流及び協調
  6.会員相互の親睦。
  7.その他前項の目的達成に必要な事業。
 
第4条 会員
 
  本会の会員は、沖縄県内において、透析医療に従事する医師を以て
  構成し、原則として、沖縄県医師会々員とする。
 
第5条 入会
 
  本会に会員として入会しようとする者は、所定の入会申込み用紙を
  添え、理事会に提出し、承認を得なければならない。
 
第6条 会費等
 
  会員は、別に定める会費を納入しなければならない。入会金は徴収
  しない。
 
第7条 資格の喪失
 
  会員は、各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
 
  1.退会したとき。
  2.禁治産、若しくは準禁治産、又は破産の宣告を受けたとき。
  3.死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき。
  4.2年以上会費を滞納したとき。
  5.除名されたとき。
 
第8条 退会
 
  退会しようとする会員は、書面をもって、その旨を理事会に届け出る
  ものとする。

 
第9条 除名
 
  会員が次の一つに該当する場合には、総会において4分の3以上の
  決議に基づき除名することができる。ただし、その会員に対し、議決
  の前に弁明の機会を与えなければならない。
 
  1.本会の会則に違反したとき。
  2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行動をしたとき。
 
第10条 役員
 
  本会は次の役員を置く。
 
  会長    1名。
  副会長   若干名。
  顧問    若干名
  理事    若干名。理事はブロック毎に選出する。ブロックとは、
        (南部、那覇、浦添・西原、中部、北部、宮古、
        八重山)とする。
  監事    2名以内。
 
第11条 役員の選出等
 
  理事は、各地区で選出し、総会において承認する。会長及び副会長
  は、役員会において、互選により選出し、総会により承認を得るもの
  とする。顧問、監事は会長が指名して総会で承認を得るものとする。
 
第12条 役員の職務
 
  会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  副会長は、会長を補佐する。
  顧問は、本会の担当会務を処理する。
  理事は、本会の会務を分担処理する。
  監事は、本会の執行状態及び経理を監査する。
 
第13条 役員の任期
 
  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  補欠又は増員により選任された役員は、前任者、又は現任者の残任
  期間とする。
 
第14条 削除
 
第15条 総会
 
  本会の総会は、定期総会、及び臨時総会の二種とする。
 
第16条 総会の構成
 
  総会は会員を以って構成する。
 
第17条 総会の開催
 
  1.定期総会は、年1回開催する。
  2.臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
   (1)役員会が必要と認めたとき。
   (2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって
     開催の請求があったとき。
 
第18条 総会の招集
 
  1.総会は、会長が招集する。
  2.会長は前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その
    請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければなら
    ない。
 
第19条 総会の成立
 
  総会は出席会員数と委任状を提出した会員数が、会員の2分の1以上
  によって成立する。
 
第20条 総会の議長
 
  総会の議長は会長が之に当たるが、会長に支障があるときは副会長が
  代行する。
 
第21条 総会の議決
 
  総会の議決は、出席会員の過半数を以って決し、可否同数のときは
  議長の決するところによる。
 
第22条 総会議事録
 
  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
 
第23条 役員会
 
  役員会は会長が必要と認める時、又は役員の3分の1以上の請求が
  あった時、招集される。
 
第24条 役員会の定足数
 
  役員会は、役員の2分の1以上の出席によって成立する。
 
第25条 役員会の議長
 
  役員会の議長は会長が之に当たるが、会長に支障があるときは副会長
  が代行する。
 
第26条 役員会の議決
 
  役員会の議決は、出席役員の過半数を以って決し、可否同数のときは
  議長の決するところによる。
 
第27条 事業年度
 
  本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり、1月31日に終わる。
 
第28条 寄付
 
  本会は寄付行為を受けることができる。
 
第29条 出張旅費
 
  1.会員が、本会の主催する会議等へ参加した場合、または出張する
    場合の出張旅費等について以下のとおりとする。
    (1)本会が主催する会議等とは、役員会及び各地区理事が開催
     する会議並びにこれらに準ずる会議とし、日当を一人4千円
     支給する。
    (2)会長の承認を得て、県外へ出張する場合は、以下の旅費交通
     費を支給する。
     ①航空運賃、電車、タクシー等の交通費の実費
     ②宿泊費(一泊2万円)
    (3)本会が主催する会議(役員会・総会等)において事務担当者
     の労務費として一回当たり10,000円支給する。
  2.会員は日当の支給時に受け取りのサインをする。
  3.旅費交通費は「沖縄県透析医会」宛ての領収書を添えた旅費明細
    書を事務局へ提出して精算する。
 
第30条 会則の変更
 
  本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を以って変更
  することが出来る。
 
付  則
 
この会則は平成20年3月9日より施行する。 
この会則は平成21年3月15日より施行する。
この会則は平成22年3月14日より施行する。
この会則は平成25年2月1日より施行する。
この会則は平成26年5月1日より施行する。
 
細  則
 
本則第6条 会費(年会費)
 
 A:私的医療機関の開設者      30,000円 
 B:私的医療機関及び公的及びこれに準ずる
    医療機関の透析責任者                   3,000円
 C:勤務医及び同一医療機関において複数の会員がいる医療機関の医師
                      3,000円
 
会長・事務局 歴
 
※年度の区切りは2月~1月とする
 
沖縄県透析医会会長 
沖縄県透析医会事務局
 
発足日~平成25年度    会 長:徳山クリニック 徳山 清之
              事務局:徳山クリニック 
平成26年度~27年度   会 長:とうま内科 當間 茂樹
              事務局:とうま内科
平成28年度~       会 長:首里城下町クリニック第一・第二 
                        比嘉 啓    
 
              事務局:首里城下町クリニック第一・第二